活動紹介

働く人の7割が、中小企業で働いています。
だから、中小企業で働く人の底上げをめざします。

日本では、企業の99.7%が中小企業であり、働く人の7割が中小企業の従業員です。中小企業は、大企業と比べると、賃金や労働条件などには大きな格差があります。
産業・経済の成長のためには、中小企業で働く人々の処遇を改善し、安心して働き続けられる環境を整備することが不可欠です。連合は、春闘や最低賃金の引き上げを通じて、社会全体の水準を引き上げ維持する「底上げ・底支え」をキーワードに、格差の是正に取り組んでいます。

連合の政策実現行動

各地域が抱える政策的課題について「住民としての目線」で地域ニーズの把握に努めながら、地元自治体や関係行政、経済団体などへの「要求と提言」の取り組みを軸に、「働く者」「生活者」の立場にたった政策発信による「地域に根ざした顔の見える」運動の推進に取り組んでいます。

春闘(春季生活闘争)

日本の多くの企業は会計期間を4月1日から翌3月31日までとしています。そこで労働組合は直前の2月から3月頃にかけて、次の年度の賃上げや労働条件について、そろって要求を出して交渉しています。
これが、日本の労働組合にとって一年で一番大きな闘いが春に行われる理由であり、連合ではこれを「春季生活闘争」と呼んでいます。

産業別交渉

春闘はあくまで企業と組合との間で行われますが、労働組合の交渉力を高めるために、連合や同じ業種の労働組合(産業別労働組合)の方針や日程のもとで、足並みをそろえた交渉を行っています。これが産業別交渉です。
交渉期間中のみならず、方針・要求策定段階から組合間の情報交換を行い、働く者全体、産業全体で賃金や労働条件の底上げをはかるよう、工夫しています。

北海道の地域最低賃金は 960

※2023年10月1日〜

  • ●最低賃金とは?

    最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を定めた制度です。最低賃金は「最低賃金法」という法律で決められています。
    最低賃金額より低い賃金で契約した場合は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。また、使用者が最低賃金以上の賃金を支払っていなかった場合、使用者は労働者にその差額を支払う必要があるとともに、罰則が適用されます。

  • ●最低賃金は都道府県ごとに決められている!

    最低賃金の金額は、都道府県ごとに設置されている、最低賃金審議会による審議を経て毎年改定されます。審議会は、公益委員・労働者側委員・使用者側委員で構成されており、連合は労働者側代表として参加し、毎年の引き上げに注力しています。

  • ●最低賃金の種類は2つある!

    最低賃金は、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められている「特定最低賃金」の2種類があります。
    「地域別最低賃金」は、2023年10月以降、全国平均で1004円(時間額)で、北海道の地域最低賃金は、2023年10月1日から、960円(時間額)です。

  • ●あなたの賃金は最低賃金以上?チェックしてみよう!

    自分の賃金が最低賃金を上回っているか確かめたことはありますか?給料明細などをご用意して、以下のリンクから自分の賃金は最低賃金を上回っているかチェックしてみましょう!

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