2004年12月3日発 27号 発行責任者 寺林利郎 TEL011-532-0505 Fax011-532-4175
12月3日、連合北海道は札幌市内ポールスター札幌に於いて2005春季生活闘争 第1回拡大闘争委員会を開催し、 同時に2005春季生活闘争の闘争本部を発足させました。
本闘争委員会では、実質経済成長に伴う成果についての配分を積極的に求める時期であるとし、 家計所得増に向けた賃上げを積極的に取り組むとしました。又パートタイマー等の非正規雇用労働者の 雇用安定に向けた協定闘争についても積極的に取り組むとしました。
2005春季生活闘争の賃金改定の取り組みは、賃上げ要求の取り組み、 企業内及び地域に於ける最低賃金引き上げの取り組み及びパートタイマーの時間給引き上げの取り組みを提起致しました。 賃上げ要求については、賃金制度を持つ組合については賃金カーブの維持に格差是正(α)を加えた額とし、 賃金表を持たない組合については5200円+αとしました。最低賃金については、 企業内最賃の取り組みについて年齢別に指標を定めて取り組むとし、 地域最低賃金については春闘を機に通年的に取り組むとしました。地域最低賃金については、 連合本部が方針として取上げた「連合リビングウェイジ」についても 今期より取り組むとしています。パートタイマー等の時間給改定については、最低10円 以上の賃上げとするとし、多くの組合・組合員の参加を求めました。
パート、臨時、嘱託、契約及び派遣等の非正規雇用労働者は、全道で40万人を超える数に達しており、 雇用労働者の37%を占めるものとなっています。この様な多数派労働者層となりながらも、 雇用の不安定さについては一向に改善されず、むしろ買手市場の現状では、悪化の一途を辿るといっても過言ではありません。 2005春季生活闘争では、このパート等の労働者の雇用不安に歯止めをかけるため、 労組を中心としてパート等の労働者の雇用安定について当該企業と協定化することについて取り組むとしました。
雇用期間1年を経過するか、又は更新回数を1回を超えた場合については、 期限の無い雇用契約を締結したと同様の処遇とすることを内容としたものです。
以上の方針は、参加産別・地協の満場一致の賛成を以て可決され、 その後各地の討論集会で具体的に議論されるものとなりました。
連合本部が主催し、連合北海道、連合石狩地協、札幌地区連合が運営する2005春闘討論集会は、 2005年1月21日(金)・22日(土)に開催致します。場所等については下記の通りです。詳細は別途お知らせ致します。
開催日時:2005年1月21日(金)13時30分〜22日(土)12時まで
開催場所:集会 「アイヌ文化交流センター」札幌市南区小金湯27
宿泊 定山渓温泉 「渓流荘」
株式会社○○(以下「会社」という)と○○労働組合(以下『組合』という〉とは、パ ート労働者等の有期労働契約を締結している組合員の雇用に関し、次の通り協定する。
第1条(適用範囲)
本協定は、バート労働者有期労働契約を締結し雇用される組合員(以下パート組合員」という)に適用する。
第2条(『パート労働者等』の定義)
パート労働者等とは、会社と雇用契約を締結している正社員以外の短時間労働者、契約社員、準社員、嘱託社員をいう。【注1】
第3条(パート労働者等の雇い入れ時の協議)
会社はパート労働者等を有期労働契約により雇い入れようとする場合は、その人数、職種、労働条件、有期契約とする理由について事前に組合と協織すること。
第4条(就業規則の整備)
会社はパート労働者等に適用する就業規則を整備し、労働者に交付するなどして周知すること。また、就業規則の作成・変更にあたっては、組合の意見を聴取し、所轄の監督官庁に届け出るものとする。【注2】
第5条(契約期間)
会社は、バート組合員との当該雇用契約を一日以上更新しているか、または雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している場合は、当該パート組合員の希望に応じて、契約期間の定めのない労働者として取り扱うこと。
第6条(雇用契約の解約)
1.バート組合員との当該雇用契約を解約しようとする場合は、就業規則に定められた事由に限るものとする。
2.会社は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付すること。
第7条(正社長募集の際の応募機会)
会社がフルタイム正社員を募集する際には、バート労働者等に対して応募機会を周知し、優先的に応募する機会を与えること。
第8条(有効期間)
この協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの3年とする。
以 上
以上の内容を確認するため、本書面を二通作成し会社組合は署名押印の上、各一通を相互に保管する。
○○年○月○日
○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印
○○労働組合 執行委員長 ○○○○ 印
【注1】 | 会社によって「パート労働者等」の呼称が異なる場合は、その名称を記載。 また、短時間労働者とはパートタイム労働者のことで、正社員など通常の労働 者より1日の所定労働時間が短いか、1週の所定労働日数が少ない者で、雇用期 間は1ヶ月を超えるか、又は定めのない者。 |
【注2】 | 常時10人以上の労働者を使用する事務所では就業規則の作成・届出の義務があ る。労働者数は身分に関係なく正社員、パートや契約社員、アルバイト等すべて が含まれる。なを、パート労働者等を含めて過半数を組織する組合がなければ、 労働者の過半数代表を選任する必要がある、また、パート労働者等の人数が少な くても就業規則の作成が望ましく、パ一ト労働者等に適用する就業規則がなけれ ば社員用のものが準用されることになる。ただし準用といっても、全面的なのか ある部分なのかを明確にする必要がある。 |