2005春季生活闘争速報

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連合・さっぽろ労働相談センター 2005春季生活闘争速報 第16号

2005年4月14日発

出来ることから、積極的に取り組む

4/14 2005年度札幌圏労働安定行政への要請行動

石狩・札幌地区闘争委員会は4月14日午前10時30分より、札幌公共職業安定所1階会議室において、札幌圏労働安定行政への 要請行動を実施しました。行政からは札幌公共職業安定所、札幌東公共職業安定所及び札幌北公共職業安定所が参加し、 連合からは中條会長代行以下9名が参加しました。冒頭、札幌公共職業安定所福地宏所長より、景気回復という世間評価の なか実感とはかりの相違があると感ずる、3所の新規求職者についても44000人を受け付ける状態であり、雇用情勢は厳しい としました。その上で、連合などから指摘事項については、出来ることから積極的に取り組んでいくとしました。本要請行動 では、7課題30項目の要請を提出しましたが、その全てに対して回答を受けました。求人票・離職票に関する課題について は随時情報交換の上、労働者へ不利にならないよう配慮したいとし、派遣・季節労働者の課題及び就職困難者の課題などにつ いては、連合の取り組みを評価した上で、上局へ上申したいとしました。要請内容は後掲の通りです。

将来に汚点を残してはならない

4/14 札幌市へ緊急要請「教育改革緊急シンポジュウム」への名義後援を撤回せよ

札幌地区連合は、4月14日13時に札幌市教育委員会を訪問し、教育改革道民会議が主催し4月23日に開催する 「教育改革緊急シンポジュウム」への名義後援を取り消すよう申し入れました。同シンポジュウムでは、 「新しい歴史教科書を作る会」のメンバーがパネラーとして参加しいます。また同会の機関誌「史」においても、 同シンポジュウムが同会の全国的取り組みの一環であると記載されております。このことから、札幌地区連合は 一部特定団の政治活動への荷担と受け取られる、また昨今の対日批判の強まる中での今回の行動はアジア全域の 友好関係に不安を招く恐れがあり、将来にわたる札幌市の汚点であるとし、早急に名義後援を撤回して欲しいとしました。 札幌市教育委員会松平英明教育長は「3月上旬に確認した時点では、特定の教科書を話題とするものではないと説明を受けた。 再度、主旨・次第等について確認中である。」とし、結果を報告するとしました。

4/26 平和と平等を求めるさっぽろ集会

1.タイトル:「平和と平等を求める さっぽろ 集会」

2 .主  催:連合北海道石狩地域協議会 連合北海道札幌地区連合会

3 .企  画:2005春季生活闘争札幌圏実行委員会 (運 営:プロジェクト2005)

4 .講  師:斉藤貴男 氏(フリージャーナリスト) 「不公正な格差を生むメカニズムと弊害」

5 .開催日時:2005年4月26日(火)18時15分開始 90分程度

6 .開催場所:札幌市民会館 2階 会  費:資料代500円(組合員Free)

◆ 春闘速報の作成にご協力ください ◆

本年度も賃上げ状況などについて積極的な情報提供をお願い致します。様式は問いません。

【 送 付 先 】

連合北海道闘争本部 FAX 011−272−2255 札幌地区闘争本部 FAX 011−532−2331

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2005年度札幌圏労働安定行政に関する要請書(抜粋)

1.求人票及び労働者募集について

  1. 求人票の記載内容と実際の労働条件が異なる旨の相談が依然として多く寄せられています。取分け、 若年労働者を対象とした求人募集に多くのトラブルが生じております。当該事業主に対して厳正に対処し、 適切な処置を行なうと共に、労働者に不利益が生ずることのないよう配慮されたい。

  2. 労働関連法規について違反が認められる求人票については、速やかに不受理又は撤去とし、当該事業主に 対して是正する旨の指導をなされたい。

  3. 上記の項目に抵触する事業主・事業所については、求人の申し込みを不受理とし、又、当該事業主・事業所の 求人不受理について、求人誌団体及び新聞社など、求人に関する広告を業とする事業所に通知し協力の要請を行なうこと。

  4. 試用期間が「有」と記載された場合、当該期間の賃金・勤務時間等の労働条件を明示する旨の指導をなされたい。

  5. 求人票に掲載する募集時の年齢につき、制限を撤廃する旨の指導をなされたい。

2.離職票について

  1. 事業主の都合による有期雇用契約の更新拒否については離職理由を「期間満了」ではなく、「事業主都合」 として取り扱う旨を、事業主に対して指導されたい。

  2. 障害者及び高齢者等、その採用と雇用延長などが企業の助成金対象となる者の離職時につき、離職票の退職事由 及び本人の意見などを十分調査し、離職者に不利益の生じないよう調査されたい。

3.雇用保険について

  1. 短時間労働者につき、週の所定労働時間が20時間未満の雇用契約あっても、恒常的時間外労働が存在し、 週の実労働時間が20時間を超える場合にあっては、雇用保険の加入とすべく、事業主に周知し、申請労働者に ついては加入の手続を勧められたい。

  2. 上記の内容を理由とする雇用保険未加入の労働者から雇用保険の遡及加入の申し出がある場合、 速やかに手続きを履行されたい。

  3. 厚労省通達(2004年8月27日 基発第0827001号)の内容について事業主に周知しその内容の遵守を徹底されたい。 取分け、同通達の内容を詳細に解説した「訪問介護労働者の法定労働条件確保のために」に記載される、 介護労働者の雇用保険の在り方については、管内全ての介護事業主に周知し介護労働者の雇用保険適用推進を より一層推進されたい。

4.派遣労働について

派遣労働者の雇用安定と労働条件の向上に資するため、以下の項目の実現に向け、北海道労働局需給調整事業室と連携協力の上、取り組まれたい。

  1. 派遣事業者及び派遣先事業者に関する是正指導及び立ち入り検査を要する場合、当該職場・事業所については労働基準法違反に ついても存在することが明らかであることから、労働基準行政と連携した取組みを図ること。

  2. 派遣労働者につき、期間満了における雇用契約終了の場合、離職理由を「事業主都合」として取り扱うこと。 また、期間満了における雇用契約の終了時に、派遣労働者が派遣会社から紹介された派遣先における就業を 断った場合についても同様とすること。

  3. 派遣先事業者と派遣元事業者が契約する業務履行期間と派遣元事業者と派遣労働者の雇用契約期間を同一とし、 派遣労働者の雇用安定に向けた指導を派遣先事業者と派遣元事業者に徹底すること。

  4. 派遣労働者が離職した場合の離職票の発行を1ヶ月待機させるとの取り扱いを廃止し、離職票を離職後 すみやかに発行すること。

  5. 派遣労働者の離職後の差別取り扱いを助長している「労働者派遣終了証明書」を廃止すること。また、 厚生労働省へも廃止する旨を上申すること。

  6. 専門派遣(26業務)と一般派遣の複合業務について「一般派遣の業務の割合が1割以下の場合は期間制限 のない業務として取り扱ってよい」旨の通達に基づき、専門派遣と一般派遣の業務の割合を正確に把握する 方法を明らかにすること。

  7. 差別の温床となっている事前面接を撲滅するよう、派遣元及び派遣先の双方に更なる指導を徹底すること。

  8. 「紹介予定派遣」における採用内定取り消しをなくすよう厳しく指導すること。

  9. 派遣先の派遣法を含む関係法令違反により、様々害を被る派遣労働者が後を絶ちません。派遣先への派遣法を含む関係法令を遵守するよう、更なる指導をすること。

  10. 特別養護老人ホーム等社会福祉施設を派遣先とする場合、当該派遣労働者の技能及び職歴が社会福祉に 関する関係法令に十分適合するものであることを派遣元が派遣先に証明するよう指導すること。

  11. 派遣会社が登録労働者に派遣先を紹介するに際して、派遣先の実態や就業予定業務の内容について以下に示す様な 詳細な情報を明示するよう指導すること。

    1. 就業に関する絶対要件的情報として

      1. 就業予定時間(変形労働時間やフレックスタイム制の適用を含む)

      2. 休日・休暇

      3. 派遣料金と時給

      4. 残業の有無と量

      5. 就業場所(交通ルート、オフィスの配置等)

      6. 業務の継続予定期間

      7. 制服の有無

      8. 福利厚生施設の有無と利用の可否(例:社員食堂、託児所、リフレッシュルーム、ロッカーの有無やオフィス内の飲食(弁当持込)の可否など)

      9. 喫煙の取り扱い

      10. その他、労働条件に関する事項

    2. 業務遂行に関する不安をなくすために

      1. 業務内容の詳細

      2. 貸与される備品(例:机、パソコンなど)

      3. 就労開始時のガイダンス、顔合わせなどの有無

      4. 引継ぎの有無と期間

      5. ノルマの有無と内容

      6. その他、業務遂行に関する事項

    3. 職場への不安やいじめ、嫌がらせ等の不安をなくすために

      1. 派遣先の会社概要(従業員数など)

      2. 配属部署の人員構成(雇用形態別、性別など)

      3. 派遣先責任者の配置(同じ部署か、同じフロアかなど)

      4. 派遣受け入れ理由(例:新規増員、派遣交代、社員から交代など)

      5. 派遣受け入れ実績

      6. セクシュアルハラスメント防止対策、相談窓口の有無等

      7. 派遣先労働組合の有無

      8. その他、職場環境に関する事項

5.業務請負事業者への指導について

業務請負事業の公正な運営と同事業主との雇用契約に基づき勤務する労働者の労働条件確保のため、以下の項目実現に向け、北海道労働局需給調整事業室と連携協力の上、取り組まれたい。

  1. 製造事業場を勤務先とする労働者について、その勤務実態と雇用契約の内容が合致しないため多大な不利益を被るとの相談が多発しています。

    業務請負業者及び業務発注業者双方に対して、派遣と請負の適正な区分について厳正な指導をすること。

  2. 業務請負事業の団体である、(社)日本生産技能労務協会に加盟する事業者につき、当面労働者派遣事業適正 運営協力員が行なう指導対象とすること。

6.季節労働者の雇用対策について

  1. 冬期雇用援護制度の実施につき、運用上の改善が実現される様、次の項目を厚生労働省及び労働局へ強力に 働きかけること。

    1. 65歳以上の高齢季節労働者の適用除外について見直しを図ること。

    2. 通年雇用奨励金、冬期雇用安定奨励金の対象労働者の除外措置について見直しを図ること。

    3. 冬期技能講習における指定科目を拡大すること。

    4. 冬期技能講習における、会場費や講師料等の経費節減を図るために講習時間を3時間以内とすること。

    5. 冬期雇用援護制度を引き続き延長存続すること。

  2. 北海道又は市町村自治体に対して、冬期に失職を余儀なくされる季節労働者の雇用対策について予算の重点配分 も含め、具体的且つ即応的施策を実現するよう強く要請されたい。

7.緊急要請

  1. 札幌圏公共職業安定所の施設拡幅について早急に実現されたい。

  2. 札幌圏公共職業安定所の人員追加配置について、全国各所の施設に優先して早急に実現されたい。

  3. 職業紹介事業の対応時間拡大及び開設日の常設化につき、対応職員の過重な負担を回避すべく、 十分な配慮をなされたい。

  4. 職場又は社会生活から長期に隔離した生活を余儀なくされた、所謂「社会的ひきこもり者」に対する 職業紹介につき、特段の事業計画を策定するよう北海道労働局及び厚生労働省へ具申されたい。

  5. 2004年3月に改定された職業安定法に基づき、各自治体及び事業者団体等で職業紹介事業が様々な形式で実施 されておりますが、紹介内容の安全・安心性及び利用者への対応などについては、貴所等の質に劣らぬよう 厳正な指導監督を各機関に対してなされたい。

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連合北海道札幌地区連合会 さっぽろ労働相談センター