私たちは4月以来、心に大きな不安を抱きながらも懸命に業務に励んでいます。 やはり「札幌ステーションホテル」という看板の下で働くことに身の引き締まる思いを感じ、プライドを持てるからでしょう。 何もせず、グチばかりこぼす者に限って自暴自棄になり盗み食い・横流し等の悪事をしがちです。 こうなってはいけません。そこで、自分達が本当に働く権利(雇用継承)を主張できるかを考えてみましよう。 そして、ルートインジャパン(株)に対してホテル営業を続けるなら雇用継承の義務はあると主張しょう!
ルートインジャパン(株)は組合に対して、建物だけを買ったのであり、営業譲渡ではないと主張し、 そのため雇用継承の義務はないと主張しています。確かに、営業譲渡の場合、 従業員の雇用は原則継承されるべき事項として取り扱われます。 今回のルートインジャパン(株)の行為は営業譲渡ではないのでしょうか。 営業譲渡とは一般的に、会社の営業の全部又は一部を他の会社に譲渡することをいい、譲渡する事業の内容について、 会社間で自由に決定することができます。そのため、必要な事業の一部だけを譲渡することが可能です。 ここでいう「営業」とは、一定の目的のため組織化され、 有機的一体として機能する財産・債務(得意先との関係やノウハウ等の経済的価値を含むものとされます)を指すものをいいます。 つまりホテルとしての外観・距離的利便性等から生ずるイメージ、これまでの認知度・評判等もこの営業に含まれます。 今回ルートインジャパン(株)が上物だけを買ったとはいえ「札幌ステーションホテル」を買ったことは世間に知れ渡ります。 同様にホテル業を営むのであれば、当然、これまでの札幌ステーションホテルが築いた経済的利益を引き継ぐといえます。 従って単なる建物・資産を引き継いだだけではないので、完全な営業譲渡となります。 全部更地にし、ゲームセンターか銭湯等を営業する場合は微妙です。
最近、自動車学校の営業譲渡で特定者を排除してはならないとの判決が出されました。 自動車学校2社間で営業譲渡がなされましたが、新会社では極端に賃金が下がるため、 これに反対する組合員を排除しようと旧会社は全社員を一旦解雇しました。 そして新会社に採用を希望する者だけを面接しその他の社員・組合員は旧会社解散を理由に解雇としました。 解雇された社員・組合員は解雇日に遡及し新会社に雇用義務があると訴え勝利しました。 裁判所は旧会社の行為を「民法90条公序良俗に反し無効」と断罪しました。
山陰地方で営業をしていた全国チェーンのホテルをルートインジャパン(株)が買いました。ストーリーはほぼ今回と同じです。 そのホテルの営業最終日の深夜12時過ぎ、 つまり日付が変更となった瞬間にルートインジャパン(株)の関係者がホテル内で作業を開始し朝には、 ルートインジャパン(株)の看板が掛けられていました。今では、立派にルートインジャパン(株)のホテルとして営業しています。 ルートインジャパン(株)は従業員現地採用主義だそうですが、このホテルの雇用内容の詳細は不明です。