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2006年1月13日発 41号 発行責任者 寺林利郎 TEL011-532-0505 Fax011-532-4175

この新聞は皆さんの組合費で作成されています。 組合員・家族などでご覧ください

北海道ウイメンズ・ユニオン4年越しの訴え結実

函館労基一転 「セクハラ労災」を認定

函館労働基準監督署は本年12日、職場のセクシュアル・ハラスメントで健康障害を起こした女性の労働災害申請について、不認定とした従来の決定を取り消して、認定したことを明らかにしました。 本申請は北海道ウイメンズ・ユニオンが2002年に労働相談として取り組み、北海道地方労働委員会(当時)の審問において会社から出された事実関係を証拠として起こしたものです。 当初、函館労基はセクハラ行為の事実関係を認めながらも、「当該セクハラ行為は業務上の行為ではない」として却下(不認定)としていました。 女性(組合員)は、当時の上司に言葉などによるセクハラを約2年間繰り返され、不眠や食欲不振に追い込まれて数年前退職しましたが、今も働きに出られない状態になっています。 本認定には厚生労働省が昨年12月に「職場でのセクハラで病気になった場合は労災になりうる」との統一見解を示したことが大きく影響しています。 本認定に対して、北海道ウイメンズ・ユニオン小山洋子委員長は「本人の辛い思いは拭えるものではないが、このケースが認められた事実は大きい。 国会・局・労働委員会等の申出に協力を頂いた皆さんに心より感謝をします。」と語っています。昨年12月の厚労省通知は下段記事の通りです。

厚労省セクハラ被害に新見解打ち出す

セクハラで病気は労災です

厚生労働省は05年12月、職場での性的嫌がらせ(セシュアル・ハラスメント)によってうつ病などの心の病が起きた場合、労働災害に認定しうる、との見解をまとめ、全国の労働局に通知しました。 旧労働省は99年、ストレスによる労災を認定する際の「判断指針」にセクハラ被害も盛り込みましたが、被害者が最寄りの労働基準監督署に申請しても、「セクハラは業務上の行為ではない」として労災が認められないケースが相次ぎ、労働組合から深刻かつ重大な問題として改善すべきであると指摘されていました。 全国の労働局に05年12月1日付で出された通知は、@セクハラは労災認定の時、業務に関係する出来事として評価対象になるA被害が極端に大きいセクハラでなくても、起きた後の職場の対応が適切でない場合は認定されることがある、等としています。 厚労省はこの数年で、セクハラで心の病などを起こし、就労不能になったとする労災申請を7件把握していますが、認定されたのは1件だけとし、労基署の見解は、セクハラは上司などの個人的な資質の問題で、業務が原因の災害とはいえない、というのが殆どです。 さっぽろ労働相談センター山本功所長は厚労省通知について「今回の厚労省通知に処理迅速の意識が労基担当者に加わることで、セクハラ被害は飛躍的に救済されるのではないか」とコメントを出しました。

【 2006春季生活闘争 石狩地域討論集会へ参加しよう 】

日 時 2006年1月20日(金)13時30分〜 21日(土)正午まで

場 所 シャトレーゼ ガトーキングダム サッポロ 札幌市北区茨戸132番地

主 催 連合北海道 石狩地協 札幌地区連合

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